「仮想通貨税制を変える会」のサポーター登録を行ったことについて

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「仮想通貨税制を変える会」に参加

先日、参議院議員の藤巻 健史先生が現状の仮想通貨の税制に異を唱え発足させた「仮想通貨税制を変える会」にサポーター登録を行いました。

現在の税制上の取扱は皆様ご存知の通り、株やFXは源泉分離課税となり、税率は約20%ですが、仮想通貨取引は総合課税(雑所得に該当)扱いとなり、最高税率55%まで達します。

また、株やFX取引で損失を出した場合、その損失は翌年以降に持ち越すこと(損失繰越)ができ、翌年に利益を上げた場合はその損失との差し引きは認めらるのに対し、仮想通貨取引で損失を出した場合、その損失は翌年以降に持ち越すこと(損失繰越)ができず、翌年に利益を上げたとしてもその損失の差し引きは認められません。

「仮想通貨税制を変える会」はこの税制を株やFX取引と同様、「分離課税にする事」「損失の繰越控除を可能にする事」「仮想通貨間売買や小額決済時等は非課税にする事」等を目指すために集まった団体です。

以下、簡単に見ていきましょう。

株・FX取引の場合の税の取扱

このように年間で損失が出たとしても繰越が出来る為、翌年の利益と相殺することができます。

また、株やFXは「源泉分離課税」となっておりますので所得税15%、住民税5%の計20%(平成49年末までは復興特別所得税が上乗せされますので、税率は、所得税15.315%、住民税5%の計20.315%)となります。

非常にシンプルですね。

仮想通貨取引の場合の税の取扱

株・FX取引とは異なり、損失は翌年に繰越が出来ず、翌年に利益を上げた場合はそのまま課税対象となります。

その課税される金額は以下の通りに分けられており、最大税率は55%にまで達します。(純粋に1億円稼いだ場合、約5,500万円が税金で消えることとなります。)

課税される所得金額 税率(所得税+住民税)
195万円以下 15%
195万円を超え 330万円以下 20%
330万円を超え 695万円以下 30%
695万円を超え 900万円以下 33%
900万円を超え 1,800万円以下 43%
1,800万円超え 4,000万円以下 50%
4,000万円超え 55%

※平成49年まではさらに復興所得税2.1%が必要です。

また、「総合課税」となりますので、サラリーマンの方などは給与所得と合算し、特定の控除等を差し引いた残額が課税対象となります。

仮想通貨間で取引・売買した場合の税の取扱

上記は法定通貨からビットコインを取得し、そのビットコインで別の通貨を手に入れるという非常にありふれた図です。

法定通貨でビットコインを100万円分取得(ビットコインレート100万円)し、ビットコインから別の仮想通貨を取得(ビットコインレート101万円)したとしましょう。

ビットコインから別の仮想通貨を取得したタイミングでそのビットコインは利益確定とみなされ、差額の1万円のレート分が課税対象となります。

また、大手家電量販店の「ビックカメラ」等では、ビットコイン決済を導入していたり、飲食店等でも仮想通貨決済を導入しているところも増えてきております。

この決済時にも取得レートから決済時においてレートが高くなっている場合、その差額分が利益とみなされ課税対象になります。

仮想通貨税制を変える会に参加しませんか?

そういった現在の税制上の規定を変えるように働きかける事を目的として発足されたのが「仮想通貨税制を変える会」です。

是非、今の仮想通貨の税制に疑問符を持っている方は上の藤巻先生のツイートから参加してみてください。

一人でも多くの方が参加されることが活動の原動力になるはずです。

最後に

1998年に日本でFX取引も始まった当時、税制上の取扱は総合課税でしたが、2011年6月に税制改正修正法が可決、成立し、2012年から分離課税になりました。

ただ、ここにたどり着くまでも10年以上かかっており、辿り着くまでには色々な議論があったとも耳にします。

仮想通貨取引は株取引やFX取引などと同様、利益を出すこともあれば損失を出すこともあります。

現時点で私自身は税金を納める程利益が出ているかというとその間逆で真っ赤っかの状態なのですが、仮想通貨に取り入られているブロックチェーン技術は未来を変えるテクノロジーだと思っております。

少しでも浸透を促すためにはこういった所から改革していかないとネガティブな印象だけが走ってしまい、「宝の持ち腐れ」になることは明白です。

仮想通貨も1年でも早い税制改正が行われることを願っています。

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